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兵庫県弁護士会の情報まとめ

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兵庫県弁護士会って何?

▼兵庫県弁護士会

兵庫県弁護士会は、兵庫県内に法律事務所を置いている全ての弁護士が会員となり、弁護士の使命である「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」に資するため、弁護士の資格管理などを自主運営する、公益法人です。

弁護士は事務所の所在地の地方裁判所に対応する弁護士会に加入しなければなりません。つまり、兵庫県内の弁護士が加入しているのが「兵庫県弁護士会」なのです。

▼兵庫県弁護士会の活動

兵庫県弁護士会では、兵庫県弁護士会館での法律相談、交通事故相談事業などを実施し自治体等の法律相談に弁護士を派遣しています。また弁護士会を御探しの方に、弁護士紹介名簿に登載された順により弁護士紹介をしています。

さらに、兵庫県弁護士会は、裁判傍聴会の実施、講師派遣、法律制度や環境問題など基本的人権を護るため、国や各種団体などに対する意見具申などを行っております。このように、兵庫県弁護士会は、兵庫県に在って、県民・行政・企業・事業所などあらゆる分野と共に、法律の適正な適用により、基本的人権の擁護と社会正義の実現に向けて歩み続けています。

◎会員数816名(平成26年4月1日現在)

本部

阪神支部

伊丹支部

明石支部

姫路支部

豊岡支部

529名

96名

42名

29名

111名

9名

▼こんなお悩みの場合も兵庫県弁護士会に御気軽にお問い合わせください。

・法律相談したいとき

・裁判等になったとき(民事・家事事件当番弁護士制度のご案内)

・借金で困っているとき

・高齢者・障害者の問題について相談したいとき

・逮捕された時

・犯罪被害にあったとき

・もめごとを解決してほしいとき

・住宅でもめているとき

・犯罪被害者・加害者対話センター

・遺言・相続センター

・ひまわりほっとダイヤル

・消費者被害にあったとき

・雇用主との労働問題でお困りの方へ

・子供の悩み事相談

弁護士と司法書士の違い

弁護士は、社会で生活する皆さんの「事件」や「紛争」について、法律の専門家として、適切な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスすることを仕事とする職業です。弁護士は、法律行為の代理をすることができます。具体的な活動としては、法廷活動、紛争予防活動、人権擁護活動、立法や制度の運用改善に関与する活動、企業や地方公共団体などの組織内での活動などといった社会生活のあらゆる分野で活動しています。このような弁護士の業務は、弁護士法72条によって、原則として弁護士以外の者が行ってはいけないことになっています。

これに対して、司法書士は、原則として法律行為を代理することはできませんし、法律相談をすることもできません。ただ、司法書士のうち、法務大臣の認定を受けることができた場合にのみ、例外的に簡易裁判所の訴訟代理権が与えられます。

この認定を受けた司法書士に限り、法律行為の代理人になったり、法律相談を受けたりすることができます。弁護士法72条の例外になるわけです。

しかし、司法書士が扱える事件の金額には制限があります。訴訟の目的の価格や、紛争の目的の価格が140万円以下である必要があります。つまり、司法書士は、金額140万円を超える事件については、代理人となれず、法律相談を受けることも出来ません。

兵庫県弁護士会 刑事弁護センター

▼当番弁護士制度について

日本の刑事裁判においては、裁判になる前の逮捕、勾留中の捜査段階で、被疑者(疑いをかけられている人)の「自白調書」がいったん作成されると、その調書内容が本当のことではない場合でも、裁判になってからこの「自白」を覆すことは難しく、裁判で本当のことを述べても裁判官には信用してもらえないのが、実情です。そのような点から、裁判になる前の警察や検察庁での捜査段階が、被疑者となった人の権利を守るために大変な時期なのです。

そこで、兵庫県弁護士会では「当番弁護士制度」をつくっています。殺人等の重大事件を除いて裁判になる前の被疑者には、国選弁護人(国が弁護人をつける)制度がありません。しかし、この制度により、無償で1回の当番弁護士による接見(面接)が可能になっています。

▼被疑者段階からの国選弁護の実現

上記のような弁護士会の働きかけや国民の要求により、2009年5月21日からは、殺人等の重大事件に加えて窃盗、傷害、業務上過失致死、詐欺、恐喝等(法律で定められた刑の上限が3年以上の犯罪)の被疑者に対しても国選弁護人が選任されることになりました。また、2018年(平成30年)6月1日からは、対象となる犯罪が拡大され、勾留されている全ての被疑者に対して国選弁護人が選任されるようになりました。被疑者が犯行を認めている事件でも、被疑者の権利を説明したり、早期の釈放や裁判にならないための諸活動(被害者との示談等)、家族や職場との連絡などの援助は不可欠で、この意味でも被疑者段階からの早期の弁護人の存在は大変重要なものとなっています。

弁護士費用について

弁護士に支払う費用の種類としては、着手金・手数料・法律相談料・顧問料・日当・実費があり、事件の内容に応じて弁護士と依頼者との間の協議により適正・妥当な費用を決めることになります。

▼着手金

着手金とは、弁護士に事件を依頼するときに支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終っても返還されません。

▼報酬金

報酬金というのは、事件が成功に終った場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは、一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、全く不成功の場合は支払う必要はありません。

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