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脅迫事件の基礎知識と弁護活動

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このページでは、「脅迫罪の基礎知識」「脅迫事件の逮捕の流れ」「脅迫の具体例の解説」「脅迫事件での示談のメリット」など、脅迫事件のよくある相談を読むことができます。

脅迫罪とは?脅迫事件の基礎知識

脅迫罪とはどのような時に成立しますか?脅迫罪ってどのような罪ですか?

脅迫罪は、他人に危害を加えることを伝えて脅した場合に成立します。お金を要求しないが相手を脅す犯罪です。たとえば「殺すぞ」などの発言が典型例ですね。

脅迫罪とは?(意味

脅迫罪は、他人を脅迫することで成立する犯罪を言います。脅迫罪における「脅迫」とは、法律家の世界では、他人の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知する行為を言います。簡単にいうと、一般人の感覚からして恐怖感を覚えるようなことを言うことです。

脅迫罪成立要件は?

脅迫罪の成立要件は、他人の生命・身体・自由・名誉や財産に対して危害を加えることを告知して、相手を畏怖させることです。簡単にいいますと、相手が恐怖を感じるような脅し方をすれば、脅迫罪が成立するということです。

脅迫罪時効は?

脅迫罪の公訴時効は3年です。公訴時効とは、法律で定められた一定期間を経過すると起訴できなくなるという制度です。したがって、脅迫罪の場合、脅迫から3年を経過すれば処罰されなくなります。

脅迫罪証拠はどんなものがある?

脅迫罪の証拠としては、脅迫したことを示す物が必要です。たとえば、メールや手紙の内容、脅迫場面の録音や録画が考えられます。その他、脅迫された被害者の証言も証拠の1つになります。最近ですと、LINEやカカオトークのトーク履歴も脅迫の証拠になりますね。

脅迫罪親告罪か?

脅迫罪は親告罪ではありません。親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪のことをいいます。脅迫罪は親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても起訴されることがあります。

脅迫罪恐喝罪の違いは?

脅迫罪は相手を脅すだけで成立する犯罪です。一方、恐喝罪は相手を脅して財産を得ることで成立する犯罪です。

脅迫罪と恐喝罪は、相手を脅す点で共通ですが、財産を得るかどうかの点が違うところです。

脅迫罪強要罪の違いは?

脅迫罪は相手を脅すだけで成立する犯罪です。一方、強要罪は相手を脅して義務のないことを行わせたり権利行使を妨害したりすることで成立する犯罪です。

脅迫罪と強要罪は、相手を脅す点で共通ですが、何かをさせたりさせなかったりする点が違うところです。

暴力行為等処罰ニ関スル法律脅迫罪の関係は?

古い法律ですが「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というものがあります。この法律は、集団的な脅迫行為をより重く処罰するための法律です。

脅迫罪はひとりで脅迫行為を想定している規定ですが、集団で脅迫行為をする方が悪質なのでより重く処罰しています。これを脅迫罪の加重類型と呼んでいます。

(まとめ表)

脅迫とは 他人の生命・身体・自由・名誉や財産に対して危害を加えると告げること
公訴時効 3年
脅迫罪の証拠 脅迫があったことを示すような物
例)メール、録音、LINE等のトーク履歴など
親告罪か 親告罪ではない
脅迫と恐喝の違い 脅迫 脅迫するだけでお金を要求しない
恐喝 脅迫したうえでお金を要求する
脅迫と強要の違い 脅迫 脅迫するだけで何かをさせたりさせなかったりしない
強要 脅迫したうえで何かをさせたりさせなかったりする
脅迫罪と暴力行為等処罰法との関係 脅迫 単独で脅迫するときに成立
処罰法 集団で脅迫すると重くなる

脅迫事件の逮捕の流れは?

脅迫事件で逮捕されたらどうなりますか?すぐに出られますか?

脅迫罪で逮捕されると、最大3日間拘束されます。その後、必要だと判断されるともう10日間拘束(勾留)されます。さらにもう10日間延長されることもあります。

不起訴になれば早期に出てこられますし、勾留の必要がないと判断されれば、早く釈放されることもあります。

脅迫罪での逮捕流れは?

脅迫罪で逮捕されると、まず最大3日間は拘束され警察で取り調べを受けます。その後、さらに身体拘束が必要と判断されると10日間の拘束(勾留)を受け、さらにもう10日間の勾留延長を受けることもあります。その間、警察署の留置場や拘置所で生活しながら、警察や検察官の取調べを受けることになります。

最終的に、検察官が起訴・不起訴を決定します。不起訴となれば、そこで釈放され前科もつきません。

ネットメールLINE電話による脅迫逮捕されるの?

脅迫罪はネットやメールを通して脅迫しても成立します。脅迫行為が執拗であったり悪質であったりする場合には、逮捕されます。ネット上での脅迫やメールでの脅迫は、証拠が揃っていることが多いので、比較的逮捕されることの多いパターンと言えるでしょう。

脅迫逮捕された場合の勾留期間は?

脅迫罪で逮捕された場合、検察官が勾留請求することがあります。勾留が認められると、10日間は拘束されることになります。

脅迫罪の場合、被害者との間で示談が成立したり、事実関係に争いがなかったりする場合には、比較的早期に釈放されることも多いです。

ちなみに、「拘留」という言葉もありますが、これは刑罰の一種で、逮捕勾留の勾留とは別の制度です。

脅迫被害届を出された場合は?

脅迫で被害届を出された場合、警察が捜査を開始することがあります。警察が犯人を特定できたら、警察から事情聴取されたり、逮捕されたりすることがあります。容疑が固まってくると、最終的に刑事処罰を受ける可能性も出てきます。

もし被害届が出されて警察から疑いをかけられる状態となったときには、弁護士に相談して今後の対応へのアドバイスをもらうべきでしょう。

脅迫告訴された場合は?

脅迫で告訴された場合も警察が捜査を開始します。警察の捜査の過程で逮捕されたり取調べを受けたりする可能性はあります。告訴は被害届と違い警察に捜査義務が発生しますので、警察の捜査の対象となる可能性が高いです。

もし脅迫で告訴された場合には、弁護士に相談してみても良いでしょう。

脅迫警察に呼び出された場合は?

脅迫で警察に呼び出された場合、なんらかの疑いがかけられている可能性があります。もし警察に呼び出されても、出頭義務はありません。ですが、特に理由なく出頭を拒むと、逮捕される可能性が出てきます。逮捕されることを回避するためにも、出頭することもひとつの選択肢です。

もし警察から呼び出されて、今後の不安がある場合には一度弁護士に相談するのも良いかもしれません。

脅迫弁護士相談するメリット

脅迫を弁護士に相談すると、①今後の見通しが分かる、②いざという時の対応が分かる等のメリットがあります。

また、弁護士に弁護活動を依頼すると、①②のほか、③逮捕されないよう働きかける活動ができる、④逮捕されても早期に釈放されるよう働きかける活動ができる、⑤処分が軽くなるよう働きかける活動できる等のメリットがあります。

(まとめ表)

逮捕後の流れ逮捕(最大3日間)→勾留(10日間)→勾留延長(最長10日間)→起訴・不起訴
被害届が出されたら・疑いがかけられる
・警察の取調べを受ける
・逮捕されるときもある
・刑事処罰の可能性も
警察に呼び出されたら・出頭義務はない
※出頭することで逮捕を回避できるときがある
弁護士に相談・依頼するメリット①今後の見通しが分かる
②今後の対応が分かる
③逮捕回避の活動ができる
④早期釈放の活動ができる
⑤処分軽減の活動ができる

脅迫事件の具体例を徹底解説

人を脅すと脅迫罪になるということは分かりましたが、具体的にどんなことをすればアウトで、どこまでならセーフなんですか?

脅迫に当たるかどうかは個別に判断されます。典型的なものは、やはり「殺すぞ」とか「殴るぞ」というものですね。ちなみに、「警察に通報するぞ」というセリフが脅迫に当たるとされた例もありますよ。

脅迫判例メール ネット

脅迫に当たるかどうかを判断した判例や裁判例は多数存在します。脅迫かどうかの基準について判例では、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、相手方がこの告知を認識したことを要するが現実に畏怖したことを必要としないとしています。簡単に言いますと、一般人的な感覚恐怖を感じるようなものであれば脅迫であって、脅迫された人が実際に恐怖を感じたかどうかは問題でないということです。

また、暗に仄めかす方法でも脅迫になり得ますし、メールやネットでの書き込みについても内容次第では脅迫罪になることがあります。

「死ね」「ぶっ殺すぞ」は脅迫罪になる?

「死ね」や「ぶっ殺すぞ」は、相手の生命・身体に対して直接危害を加えることを伝えるものでありますので、脅迫に該当する可能性があります。

ただし、言い方やその場の状況等から明らかに冗談だと受け取られるような場合は脅迫罪にはなりません。

「覚えとけよ」脅迫罪になる?

「覚えとけよ」という発言は、相手に対して危害を加える内容としてはやや抽象的です。そのため、多くの場合には「覚えとけよ」という発言は多くの場合脅迫罪にはならないと考えられます。

もっとも、具体的に危害が加えられることをニュアンスとして伝える場合には、脅迫罪にあたることもあるでしょう。

「訴える」「訴えてやる」脅迫罪になる?

「訴える」や「訴えてやる」という発言は、裁判所に訴えるという権利の行使を示唆する発言にすぎません。そのため、原則としては脅迫罪にはなりません

もっとも、実際には権利を行使する意思がなく、相手を恐怖させる目的でするときは脅迫罪になり得るとするのが判例で実務でも認められています。

「通報するぞ」「通報しました」脅迫罪になる?

「通報するぞ」も「訴えてやる」と同じように不正を告発するものですので原則としては脅迫にはなりません。ですが、脅す目的で「通報するぞ」と発言するときには、脅迫罪になることがあります。

一方、「通報しました」は、通報した事実を伝えているだけですので多くの場合脅迫にはなりません。もっとも、脅す目的で使うと、脅迫罪になってしまう可能性もあります。

「会社にばらすぞ」脅迫罪になる?

「会社にばらす」という発言は、脅迫罪になる可能性は比較的高いでしょう。何かトラブルがあった場合に多くの人は会社にばれることを望みません。そのため、一般の人にとって「会社にばらすぞ」という発言は脅し文句になりますので、脅し目的で発言すれば脅迫罪になるといえます。

(まとめ表)

脅迫とは他人の生命・身体・自由・名誉や財産に対して危害を加えると告げること
具体例「ぶっ殺してやる」
「警察に通報する」
「会社にばらすぞ」など
一般的な感覚で恐怖を覚えるかどうかで決まる

脅迫事件の示談のメリットは?

脅迫事件の場合は示談した方がいいのでしょうか?何かメリットはありますか?

示談をすると、多くの場合で不起訴になることがあります。不起訴にならなくても最終的な刑罰を軽くすることができます。そういう意味で示談はしたほうがいいでしょう。

脅迫事件で示談のメリットは?

脅迫事件で示談をするメリットはいくつかあります。

まず、警察が事件に介入する前であれば、①当事者同士で事件を解決できます。警察に事件を知られずに脅迫事件を解決することができます。

もし警察が介入していたとしても、脅迫事件の被害者と示談をすれば、②不起訴になる可能性が高くなります。不起訴にならなかったとしても、③刑罰が軽くなる可能性が高くなります。もし逮捕勾留されていれば、④早期釈放の可能性が高まります。

このように脅迫事件で被害者と示談をすると、自分にとって有利となります。

脅迫事件示談弁護士に依頼するメリットは?

脅迫事件で被害者との示談を弁護士に任せると、①示談がまとまりやすいというメリットがあります。示談の交渉は当事者同士でも可能ですが、脅迫事件の場合、当事者間で力の上下関係ができており示談ができても後々揉めることがあります。その点、専門家である弁護士が交渉することで示談がまとまりやすくなり、②事後の紛争を回避できます。

また、弁護士は法律のプロですので、③適切な条件の示談を締結することができます。

脅迫罪示談金相場はいくら?

脅迫罪の場合、事件の性質が大きく異なることがあります。そのため明確な相場があるわけではありません。刑事事件を多数取り扱う弊所の経験からしますと、単発的に起きた単純な脅迫事件であれば数万円悪質な脅迫事件であれば10~30万円程度、より悪質で凶悪な事件であれば数十万円~という額で示談がまとまることが多い印象です。

脅迫事件慰謝料相場はいくら?

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償をいいます。そのため、明確な相場があるわけではありません。

なお、過去の裁判の例を見ますと、単純な脅迫事件であれば10~20万円程度、悪質な脅迫事件であればもっと高額となることが多いようです。

脅迫罪不起訴になるには?

脅迫事件で不起訴となるには、被害者と示談するのが1番有効な手段です。脅迫罪の場合、被害者が処罰を望んでいなければ、あえて刑事罰を科すほどのことでもないと判断され、不起訴になることが多いです。そのため、被害者と示談をして刑事処罰を望まないという意思を表してもらうことが重要になってきます。

脅迫罪罰金になる?

脅迫罪の場合、法定刑が比較的軽いため罰金刑となることが多いです。初犯で単純な脅迫事件で被害者と示談ができていない場合には、だいたい罰金刑となるといえるでしょう。もっとも、悪質な脅迫事件であったり同種前科があったりして厳罰が予想される場合でも、被害者と示談しておけば罰金刑となることがあります。

脅迫罪執行猶予になる?

脅迫罪の場合、前科があったり悪質な事件だったりした場合には、起訴されて裁判(公判)となることがあります。その場合、被害者と示談することで執行猶予となる可能性を上げることができます。

(まとめ表)

示談のメリット①警察に知られる前に解決できる
②不起訴の可能性が高くなる
③刑罰が軽くなる
④早期釈放の可能性が高くなる
弁護士に依頼するメリット①示談がまとまりやすい
②事後の紛争を回避できる
③適切な条件で示談ができる
示談金の相場・単純な脅迫事件の場合
→数万円程度
・悪質な脅迫事件の場合
→10~30万円程度
・もっと悪質な場合
→数十万円~
不起訴のためには被害者と示談することが大事
罰金の可能性・初犯の場合
・単純な脅迫事件の場合
・被害者と示談できている場合
執行猶予の可能性・前科のある場合
・悪質な脅迫事件の場合
・被害者と示談できている場合

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